非上場株式の相続税納税猶予額計算ケーススタディ②~配偶者が後継者の場合は猶予額計算が変更され複雑なものに

 非上場株式等の相続税の納税猶予制度(措法70条の7の2)では、会社の後継者が、先代の経営者である被相続人の親族であれば適用できる。通常であれば、非相続人の子供を後継者にするだろうが、子供がいない、または子供の年齢が低い、能力・経験不足、後継ぎに対する意欲の問題、といったことから被相続人の配偶者が、会社を引き継ぐこともある。

 ただ、配偶者には配偶者税額軽減措置が設けられていることから、配偶者に同制度を適用する場合には、還付税額が発生してしまう可能性がある。この場合、同制度では、納税猶予額の計算方法が変更される仕組みとなっており、変更後の計算は更に計算量を必要とし、複雑化したものとなる。

 計算方法の変更の有無の判定は、同制度に係る申告書の記載において必須となっていることから、今回は配偶者に対して同制度を適用した場合の計算方法について紹介していく。なお、具体的な計算等の結果は『非上場株式等納税猶予相続税額計算ツール』を活用していただきたい。
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