東京高裁 外れ馬券訴訟で納税者逆転勝訴

 東京高裁は4月21日、昨年の最高裁判決とは別の外れ馬券訴訟で、一審判決とは違い、納税者の主張を認める判決を下した。

 競馬の払戻金の所得区分については、原則一時所得ながら、最高裁判決を経て「インターネットを介した一定状況のもとでは、払戻金は雑所得に当たる」とし、その場合の外れ馬券の購入代金は必要経費として扱われるとしている。

 しかし、今回の東京高裁の事件は、最高裁判決によるものとは状況が少し異なっていた。
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