軽減税率取引が税率等に関する経過措置に当たる場合の税率は政令附則で規定

 既報のとおり(Nо.3400)、現行の消費税率と軽減税率は同じ8%でも、消費税と地方消費税の税率の内訳が異なるため、区分処理が必要となる。

 前回の税率引上げ時と同様、消費税率10%への引上げでも、指定日(28年10月1日)の前日までに締結した契約で一定のものは、譲渡の時期が10%引上げ後でも、税率8%が適用される経過措置が設けられている。

 この経過措置適用取引の中には、軽減税率対象資産の譲渡に該当するものもある。この場合の税率の適用関係は改正消費税法の政令附則に示されるという。
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