賃貸借処理から売買処理へ変更した際に生じる「特別損益」の税務上の取扱い~会計上は20年3月31日までに取引を開始しているリース料も売買処理へ

 平成20年3月31日以前に取引を開始したリース費用は、税務上は従前どおり賃貸借と取り扱われるが、会計基準が強制適用される法人については、会計処理の方法を新リース会計基準適用初年度に賃貸借処理から売買処理へと変更しなければならないこととされている。

 この際、“借り手側”の会計処理は、リース取引を開始した日にリース資産を購入したものとみなし、既に経過した賃貸借処理によるリース費用とリース資産の減価償却費等との差額を「特別損益」として処理する方法が原則とされている。

 この会計処理の変更に伴って発生した特別損益について、税務上、一時の損金又は益金として認められるのか、それともリース期間に応じて損金・益金とされるのか現在は明らかにされていない。具体的な取扱いは、今後明らかとされるリース通達の公表に合わせて明らかになるようだ。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン