企業再生税制の見直しで評価差額1,000万円未満の少額資産も評価損益の計上が可能に

25年度の法人税関係法令の改正で、企業再生税制における資産の評価損益の計上範囲が改正された。

従来は、評価差額が1,000万円未満のものについて、評価損益の対象外であったが、今後は原則として取得価額が20万円未満の減価償却資産以外は全て対象となる。

小規模な企業の場合、毀損している資産の多くが少額資産といった例は少なくないという。

今後はそうした場合でも資産評定の実務に沿って損益の計上が可能になる。
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