2016/12/26 11:55
金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」は12月15日、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)をとりまとめ、公表した。
コードは、大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営において確保されるべき原則を規定したもの。適用対象は大手監査法人を念頭に置きつつ、それ以外の監査法人の自発的な適用も妨げない。
また、コードはコンプライ・オア・エクスプレインの手法による運用を想定。平成29年1月31日まで意見募集を行う。
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No.3291
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