年金保険料の徴収権が消滅する2年を超えて記録訂正を行うことができる特例法が実施されているが、会社が誤って低く算定した「標準報酬月額」に基づいて保険料を徴収した場合には、訂正の対象外となる。
そうした際、本来受け取ることができるはずの将来の年金相当額を「補償金」として会社が従業員に支給した場合の課税関係について、東京国税局が文書回答を行い、一時所得となることが明らかとなった。
こうした年金記録の訂正で対応できない事案については、従業員と会社の問題として、なかには、損害賠償請求等に発展するようなこともあるようだ。手続き上のミスには注意したい。