広島局 一般財団法人が設立時に受けた寄附について文書回答

広島国税局は7月3日、「一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係」(文書回答事例)を公表した。病院経営を引き継ぐ一般財団法人が医療保健業を行うために贈与を受ける資産等に係る受贈益については、収益事業に係る収益には該当しないとした。

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