事務所賃貸料など役務提供に係る費用について法人税基本通達2-2-14《短期前払費用》を適用している場合には、原則として消費税においても同時期に仕入税額控除を行うことになる(消費税法基本通達11-3-8)。
この場合において、短期前払費用として支出した日が平成26年3月31日までの場合は、現行5%の税率が適用される。
しかし、今回のような税率引上げの場面で、26年4月1日以後の期間に対応する取引の対価について8%で請求されて支払っている場合には、短期前払費用を適用し全額損金算入しているときであっても、消費税については8%期間分の課税仕入れに係る消費税額相当額を仮払金として翌期に繰り延べるという方法も妥当な処理として認められる。