本年4月からいよいよ新リース会計基準が本格適用される。これについては税務上も、昨年すでに所有権移転外ファイナンスリース取引は売買されたものとしてリース期間定額法で償却する等の手当てが行われた他、昨年末に公表された法人税基本通達で各種取扱いが明らかにされたところだ。
しかし、本誌が昨年末に読者企業のうち大手に属する52社を対象にアンケートを行なったところでは、税務上、消費税、減価償却費計算等との関連で重要な意味を持つリース資産の支払利息部分算定について、半数近くの企業がリース会社から実際の利子率を入手するのは困難で別途計算の必要がある、と回答するなど税実務上はなお多くの課題が残されていることが明らかとなった。
こうした問題について本誌では、次号から「リースに関する誌上実務検討会」及び公認会計士太田達也氏による実務解説をスタートさせ、読者の実務上の疑問を解決すべく努力してまいりますのでご期待ください。