震災損失の繰戻しにより、法人税額を還付

 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が4月27日に施行された。同法により、「平成23年3月11日から24年3月10日の間に終了する各事業年度」(または23年3月11日から同年9月10日の間に終了する中間期間)に繰戻対象震災損失金額がある場合は、「その事業年度開始日前2年以内に開始したいずれかの事業年度」の法人税額のうち繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額について、繰戻し還付を請求できる。会計上は決算修正手続が必要なケースも考えられるので、還付を受ける場合は留意が必要(本誌に詳細解説有)。
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