特殊支配同族会社申告書記載実例ケーススタディ~完全子会社が所有する株式は「業務主宰役員関連者」に記載

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35)において、同族会社が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定には、まず、業務主宰役員とその親族等で所有する持株等の割合で判定することになる。

 この判定では、当該会社が自己株式を所有している場合や、親子会社が所有している場合など、法人株主も影響が出てくる。。

 そこで、本誌No.2955では、当該会社の親子会社や、第三者、役員でない親族など、持株等割合の判定に係る所有株式の記載方法について、事例を基に紹介する。
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