事業者向け電気通信利用役務の提供 内外判定の見直しに係る取扱いを確認

 28年度改正では、消費税の「事業者向け電気通信利用役務の提供」の内外判定について、(1)国外事業者がPEで受ける同役務提供のうち、国内での資産の譲渡等に要するものについて、その特定仕入れは国内において行われたものとする、(2)国内事業者が国外事業所等において受ける同役務提供のうち、国外での資産の譲渡等にのみ要するものは、国外において行われたものとする、という見直しが行われた。この見直しに係る通達改正の内容について改めて確認した。
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