工事請負に係る消費税率引上げ経過措置・工事発注書の受渡しと契約、契約書の見積金額と精算

 ご好評いただいている本誌オリジナル企画「消費税率引上げに関するQ&A」第5回は、工事の請負関連で2問お届けする。

 工事の請負に係る消費税率引上げの経過措置は、「25年10月1日(指定日)前に契約を締結していること」が前提だが、先日公表された国税庁Q&A問19によると「契約書の作成」自体は適用要件とはされていない。

 例えば、契約金額が明らかとされている「工事発注書」の受渡しをもって工事に着手する場合には、その日に契約が行われたものとして経過措置を適用して問題ないと考えられる。
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