復興特別法人税が課されない事業年度については復興特別所得税が全額還付されることが判明

 法人が支払いを受ける配当等に係る復興特別所得税については、申告によって復興特別法人税から控除し、控除しきれない金額については還付される。

 この点、復興特別所得税の課税期間が、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間であるため、3年間(36カ月)の復興特別法人税の課税期間が終了した後の還付はないとも考えられていた。

 しかし、財源確保法の規定により「復興特別法人税が課税されない事業年度のうち復興特別所得税の課税の基因となる所得がある事業年度」は「復興特別法人税の課税事業年度」とみなされること等から(財源確保法45,47,他)、復興特別法人税の課税期間終了後はもちろんのこと、決算期の違いから復興特別法人税が課税されない1月決算法人の25年1月期等にも全額が還付されることが明らかとなった。
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