2017/07/07 17:00
前号(No.3464)でもお伝えしたとおり、配偶者控除・配偶者特別控除の適用関係の大改正により、平成30年分のサラリーマンに対する源泉徴収実務も大幅に見直される。これに伴い、国税庁は6月30日に「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)」を公表した。
源泉徴収税額を決定する際の"給与所得の源泉徴収税額表"で算定することになる扶養親族等の数の算定方法の具体例や30年分の扶養控除等申告書のイメージが掲載されている(6頁、資料39頁)。
本誌関連ページ
No.3465
6頁に「詳細記事」掲載
資料39頁に「詳細記事」掲載