個別対応方式では課税仕入れの区分け作業が必須・負担減には「課税・非課税共通売上」対応分から「課税売上」対応分をいかに切り出すかが肝に

 23年度税制改正による消費税の「95%ルール適用の見直し」で課税売上高5億円超の事業者は全額仕入税額控除の対象外とされ、個別対応方式または一括比例配分方式で仕入控除税額を計算しなければならないこととなった。

 税額上有利とされる個別対応方式への実務対応のポイントは、課税仕入れと課税売上の対応関係をいかに把握するかにあるが、非課税売上の多い不動産業や金融機関を除けばほとんどの事業者が課税売上割合95%以上であるとも言われ、仕入税額控除の計算に関する実務対応は初めてという担当者も少なくないようだ。

 そこで税務通信では,読者諸氏からこの制度改正に係る実務上の疑問点やご意見をwebサイトでも募集しているので、ぜひご協力いただきたい。 https://www.zeiken.co.jp/shouhi23/
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