23年度の消費税法改正で新たな対応を迫られることとなった「課税売上高5億円超の事業者に係る仕入税額控除の95%ルール不適用」の実務について、疑問点等を募ったところ、多くの読者の方からご照会をいただいた。
このうち、預金利息以外に非課税売上げがない場合には、経費(課税仕入れ)がかかっていないため、課税仕入れに係る消費税額の全額が課税売上げに対応するものとして、実質的に仕入れに係る消費税額の全額を控除できるのではないかというご意見が複数みられた。
しかし、少額でも非課税売上げがあれば、全額控除はできないのが仕入税額控除の仕組みであり、個別対応方式・一括比例配分方式による仕入税額控除の対応ははじめてという実務家の方々の戸惑いが感じられる。