読者からの問合せに応え居住用賃貸建物の仕入税額控除制限をQ&Aで紹介

 今年度改正では,来月からの居住用賃貸建物の取引について,仕入税額控除の適用対象外とするように見直している(No.3620等)。併せて一定の経過措置が設けられた。工事代金を減額する変更を行った場合には,経過措置の対象外となるという。

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