欠損等法人を完全子法人化して解散させた場合残余財産の確定による欠損金の引継ぎに制限も

 累損を抱えた休眠会社を買収した上で事業を行わせ、課税を不当に免れるような行為を防止するため、平成18年度の税制改正で、「特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用制度」が設けられている(法法57の2)。

 一方で、22年度の改正では、完全子法人の残余財産が確定した場合には、親法人が未処理欠損金を引き継ぐことができることとされたため(法法57)、欠損金の繰越しの不適用制度の適用を受けた欠損等法人を完全子法人化した上で解散させれば、繰越控除の適用ができずに残っている欠損金を親法人に引き継ぐことができると考える向きがあるかもしれない。

 しかし、法人税法57条の2については、欠損等法人の有する未処理欠損金の引継ぎを制限する改正(法法57の2⑤)が行われているので改めて確認しておきたい。
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