No.3071では、外国子会社配当益金不算入制度について、特定外国子会社等から受け取る配当等に経過措置が設けられており、内国法人の平成21年4月1日以降に開始した事業年度において、特定外国子会社等の平成21年4月1日より前に開始した事業年度から生じた配当等を受け取る場合には、益金算入となり、間接外国税額控除により二重課税の調整を行うこととなることをお伝えした。
この経過措置は、改正法附則44条5項に規定されているものだが、この44条の6項では、5項とは逆に、内国法人の事業年度が平成21年4月1日より前に開始されており、その事業年度において、平成21年4月1日以降に開始された特定外国子会社等の事業年度から生じた配当等を受け取った場合の取扱いが規定されている。
この場合、新法人税法23条の2の規定を適用するとあり、特定外国子会社等から受け取った配当等は益金不算入となるので、確認しておきたい。外国子会社配当益金不算入制度にかかり特定外国子会社等から配当等を受け取る場合の経過措置については、その特定外国子会社等の開始事業年度がいつであるのかが、判断基準とされている。