実務的には初年度より難しい2年目申告も徹底サポート~特殊支配同族会社の基準所得金額ケーススタディ

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)は、制度対象2年目となる19年4月1日以後開始事業年度から、基準所得金額による適用除外要件が(1)1,600万円以下、(2)1,600万円超3,000万円以下で基準所得金額に占める業務主宰役員給与の割合が50%以下、と拡大され、損金不算入となる可能性が低くなっている。

 ただ、業務主宰役員給与が同制度の適用除外に含まれるとしても、基準所得金額に関する明細書である申告書別表十四(一)付表は提出しなければならない。しかも、制度対象2年目以降は、記載内容が増加し、計算方法も複雑なものになっている。

 そこで、本年も本誌では、前回実務家諸氏から圧倒的な支持をいただいた特殊支配同族会社の基準所得金額計算ケーススタディシリーズを再会するとともに、特殊支配QAをはじめとする関連企画や、「基準所得金額計算ツールVER2」の配布等で実務家の要望に応えることとする。
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