平成20年4月からの新リース会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース取引が売買処理とされたことに伴い、リース契約を中途解約した場合には、借手は、リース資産の未償却残高を「リース資産除却損等」として処理することとしている。
これに対し、新リース税制では、リース契約の中途解約に係る借手の税務処理について、特段の規定、取扱いを置いてはいないが、基本的には未償却残高を除却損とする処理が認められると考えられている。
また、所有権移転外リース取引の借手は、「取得」として租税特別措置法上の各種特別税額控除を受けることができることとされたが、廃止されたリース税額控除とは異なり、対象事業の用に供さなくなった場合の特別税額控除額取戻しの規定がないため、中途解約によってリース資産を返却した場合であっても、減税分の取戻しを受けることはないようだ。