2019/05/24 17:00
消費税率引上げの景気対策として,キャッシュレス決済によるポイント還元策が10月から9か月間実施される(No.3553等)。導入する店舗側のメリットの1つが,決済手数料を3.25%以下に抑えられること。クレジット会社に対する手数料は国税庁の質疑応答事例で非課税取引に該当するとされ,仕入税額控除の対象外となる。しかし,キャッシュレス決済の決済代行会社が仲介する場合の決済手数料は,基本的に課税取引となるが......。
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No.3557
4頁に「詳細記事」、16頁に「関連記事」掲載