役員社宅の通常賃貸料に係る“固定資産税の課税標準額”と住宅用地特例の適用関係

法人名義で住宅を貸し出す「役員社宅」は、役員から月額で通常の賃貸料相当額を受けていれば、給与課税の対象外となる。賃貸料相当額の算定に当たっては、小規模な住宅とそれ以外の住宅に分けて、固定資産税の課税標準額を基礎として計算する。ただ、地方税法上の住宅用地特例の適用に当たり、実務家の間で依然として特例適用前後のどちらを用いるのか意見が分かれているという。本誌取材で同特例の「適用後」の価額になることが分かった(4頁)。

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