販売奨励金の性質により異なる返還インボイス等の交付の対応関係

商品等を販売した事業者が販売促進のため販売数量等に応じて支払う「販売奨励金等」。令和5年10月開始のインボイス制度下では、売手側が売上に係る対価の返還等に当たる販売奨励金等を支払う場合、返還インボイスの交付が原則必要となる。また、買手側が売手側に一定の書類を交付するケースもあろう。「販売奨励金等」の種類に応じて、返還インボイス等の交付に係る対応関係が異なる。事業者は販売奨励金等の性質を取引先と確認されたい(2頁)。

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