2017/10/27 17:00
非上場株式の評価方法の1つ、配当還元方式(評基通188-2)は他の評価方法よりも有利にはたらくことで知られ、しばしば審査請求や裁判沙汰に発展している。同方式の適用対象は、一定の同族株主や同族関係者以外の株主が取得する株式に限られ、同族関係者は法人税法施行令4条に規定された特殊関係者が該当する(同188)。東京地裁は、配当還元方式の適用に関する法人税法施行令4条の取扱いについて国側の主張を斥ける判決を下した。
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No.3480
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