厚生労働省から「雇用促進税制Q&A」・税の取扱いのほか「雇用促進計画」についても解説

 11月1日、厚生労働省から「雇用促進税制に関するQ&A」が公表された。既報のとおり、同制度では、設立2年目の事業者で設立1年目には従業員がいない場合であっても、基準雇用者割合要件以外の要件を満たしていれば、適用があるが(_3184)、この点のほか、事業主都合による離職者がいない場合、いる場合の判断の参考となる例示、対象となる雇用者から除かれる者の範囲等が掲げられている。

 また、添付要件である「雇用促進計画」については、計画書の記載上の留意点や、ハローワークでの計画達成状況の確認に1ヶ月程度かかる場合があるなどの注意点も示されている。

 本誌36頁に重要資料として雇用促進税制に関するQ&Aの原文を掲載しているので、そちらもあわせてチェックしていただきたい。
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