「国外財産調書制度」5,000万円超の国外財産所有する居住者は確定申告の有無にかかわらず3月17日(月)までに提出

 平成26年1月1日から「国外財産調書制度」がスタートした。平成24年度税制改正における「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の一部改正によって「国外財産に係る調書の提出等」が規定されたもので、この国外送金等調書法については、国外財産調書関係の法令解釈通達(25年3月制定、6月に一部改正)、提出制度に関するFAQも公表された(本誌No.3289)。

 サラリーマンは年収2,000万円超の場合に提出を要するとの誤解もあったようだが、確定申告の対象者か否かは関係がない。

 外国親会社から日本子会社に出向中の者や教職に就く外国籍の者も25年12月31日時点で5,000万円超の国外財産を所有する居住者は対象となる。
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