企業再生税制 貸付金等の債権も評価損計上の対象に~中小規模の企業再生・三セク再生も視野に21年度改正で拡充策

 会社更生法、民事再生法等によって企業再建を行う場合には、その会社の資産の状況を確定するために評価換え(時価評価)を行うことになる。そのため、企業再生税制では、これらの資産評定による評価損益について、評価換えを行った事業年度の益金又は損金に算入することとしているが、現行法では、資産の評価損の計上対象から貸付金等の「債権」が除かれている(現行法法33②)。

 これは、債権については、貸倒引当金の計上が認められているというのがその理由であるが、実際の企業再生の現場では、貸倒引当金の計上による間接的な評価減では、毀損した貸付金や売掛金等について、十分に評価損を計上することが困難であったことから、実務家サイドから改正要望が出ていた。

 この点、平成21年度税制改正では、企業再生に係る資産の評価損の計上対象から「債権」を除く旨の現行規定を見直すこととしており(法法(案)33③)、改正は、資産評定の対象となる他の資産と同様に、帳簿価額を直接減額することが認められることから、再生実務に与える影響は大きいと言われている。
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