金商法改正、新規上場後3年は内部統制監査免除

 「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」が、5月23日に参議院本会議で可決・成立した。新規上場企業の負担軽減のため、「新規上場後3年間は内部統制報告書に係る公認会計士監査を免除する(社会・経済的影響力の大きな企業を除く)」等の規定が新設されている。
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