国税庁は11月2日、平成24年度税制改正に伴い「退職所得の受給に関する申告書」(退職所得申告書)及び法令解釈通達「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(課法9-4、平成24年10月19日付)を公表した。
勤続年数5年以下の特定役員退職手当等について退職所得控除後の金額に2分の1を乗ずる規定を適用しない旨の改正に対応した「退職所得の受給に関する申告書」の新様式が国税庁のWebサイトに掲載されている。
同庁では、これに併せて本年8月に公表した実務資料「特定役員退職手当等Q&A」に記載例を追加。一般の退職金や役員退職金の支給態様別に4例を示した。