東京高裁 税賠保険の免責条項により保険金の支払請求を認めず~一審と同様に消費税の還付を巡る税理士法人の請求を棄却

 税理士法人が税理士職業賠償責任保険契約に基づき保険金の支払を求めたのに対し、賠償に関する保険金は免責条項に該当し、免責されるとして、保険会社がその支払を行わなかったことに対し、税理士法人が提訴した訴訟で、東京高裁は、一審の東京地裁に引き続き、税理士法人の請求を棄却し、保険会社の主張を支持する判断を示した(平成21年7月15日判決言渡 平成21年(ネ)第1320号)。

 これは、税理士法人の社員が、消費税の還付を求める確定申告をするためには課税事業者選択届出書を提出する必要があることを失念し、企業の第1四半期、及び第2四半期に関する課税事業者選択届出書を提出しなかったことに起因し、免責条項の該当性と適用の可否について争われた事案の控訴審。

 東京高裁第15民事部の藤村哲裁判長は、税理士法人が不当と主張する約款条項の適用については、一審の主張の繰り返しに過ぎず、一審の認定判断を左右するものではないとして、税理士法人の控訴は理由がないし、控訴を棄却する判決を行っている(なお、この事案は高裁で確定している)。
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