2021/04/16 17:00
令和3年度改正により,大企業向け「賃上げ・投資促進税制」は,設備投資要件を廃止した「人材確保等促進税制」に見直された。中小企業向けの所得拡大促進税制は,継続雇用者の抽出が不要となるなど,両制度の適用に向けたハードルが低くなり,従来よりも活用しやすい仕組みへ変更された。改正政令では,人材確保税制について税額控除限度額の計算における控除対象新規雇用者給与等支給額の具体的な内容が明らかに。4月1日以後開始事業年度から適用される両制度の適用要件を整理した。
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No.3651
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