金融庁が資本性借入金の取扱いを確認・転換後の劣後ローンが貸倒引当金の対象となるケース示す

 金融庁は2月5日、「資本性借入金の税務上の取扱いについて」を公表した。資本性借入金とは、金融機関からの既存の借入金を返済順位の低い“劣後ローン”に転換した借入金のこと。

 債務者が金融機関から通常の借入金を返済順位の低い劣後ローンへと転換することで再生支援を受けることがある。

 こうした「資本性借入金」を長期棚上げの個別評価金銭債権として、税務上、貸倒引当金の対象とすることができるケースについて、金融庁が国税庁へ確認を行い、繰入限度額の範囲内で損金算入が認められる旨の回答を得た。
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