【声でとどける税務通信】「7月10日号の税務Topics」と「国税庁10分チェック[EP68]みんなの税法:法人税法第34条①一、二」の配信がスタートしました


7月10日号の税務Topics
週刊税務通信の目次や展望欄を読み上げています。忙しいなかでも「ながら聴き」で税務会計の最新トピックをチェックいただけます。

7月10日号の展望欄より
・国税庁 税制適格SOの株価算定ルール定めた改正通達・Q&Aを公表
・国税庁の第3回有識者会議でマンション評価の見直し案が明らかに
・政府税調 3年半ぶりに令和時代の構造変化と税制のあり方と題する中期答申まとめる


月曜朝の積み重ね!国税庁10分チェック[EP68]みんなの税法:法人税法第34条①一、二
今回は、今回は、エピソード66に引き続き、「みんなの税法」のコーナーで、『法人税法第34条 役員給与の損金不算入』についてお話しいただいてます。

【法人税法 第三十四条(役員給与の損金不算入)】

 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)

二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)

イ その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。

ロ 株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。

ハ 新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。

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★シリーズ初の投稿テーマ★
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