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【万博公式サイトに掲載!】入場券購入費用の損金算入時期は? 週刊「税務通信」オリジナルQ&A

大阪・関西万博公式サイトにて週刊「税務通信」の記事が掲載

4月13日から10月13日までの184日間、2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」)が開催されます。 企業がSDGs貢献や社会貢献をアピールするために取引先に入場券を配布する動きが広がっており、週刊「税務通信」でも、このような取引等を行った場合の税務上の取扱いについてQ&A形式で取り上げています。

税務通信編集部では、より多くの実務家の皆さまにご活用いただきたいという思いから、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会事務局と連携し、週刊「税務通信」に掲載している入場チケット購入費用の税務上の取扱いについて、大阪・関西万博公式サイトにて閲覧できるようにいたしました。

該当ページは大阪・関西万博公式サイトの法人向け 入場チケット購入費用の税務上の取扱いについてよりご覧いただけますので、ぜひご活用ください。

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オリジナルQ&A 全21問を全文公開

大阪・関西万博公式サイトへの掲載にあわせて税務研究会HPでも該当記事を全文公開します。

記事では下記のようなお問合せの多い事項についてQ&A形式で解説しています。

<入場券の購入費用に係る法人税の取扱い>

Q4.当社が購入した入場券を下請先若しくは孫請先又は当社のグループ会社の取引先などに交付した場合でも、販売促進費や広告宣伝費等として処理できますか。

Q6.当社(親会社)は、関係会社の従業員等に対しても入場券を交付する予定です。Q4と同様に交付時の「販売促進費等」として処理することはできますか。

Q7.「販売促進目的」で購入した入場券の購入費用は、いつの事業年度の損金に算入できますか。

<入場券の購入費用に係る消費税の課税関係等>

Q10.大阪・関西万博の入場券を購入した場合の消費税の課税関係について教えてください。

Q19.紙チケット・チケット引換券は簡易インボイスの記載事項を満たしていますか。

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2025年05月01日

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