2024/12/20 17:01
自民党・公明党が令和7年度与党税制改正大綱を決定
自民党と公明党は12月20日、令和7年度与党税制改正大綱を決定した。
個人所得課税では、「基礎控除」について、合計所得金額が2,350 万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。「給与所得控除」についても、55 万円の最低保障額を65 万円に引き上げる。いずれも令和7年分以後の所得税について適用する。
大学生のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘を踏まえ、「特定親族特別控除(仮称)」を創設する。19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63 万円)の所得控除を受けられ、また、大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みとする。令和7年分以後の所得税について適用する。給与所得者については令和7年分の年末調整において適用できることとするほか、所要の経過措置を講ずる。
個人住民税についても、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除の創設等に対応することとし、令和8年度分の個人住民税から適用する。
資産課税では、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」の適用期限を2年延長。また、「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度」における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
法人課税 中小企業経営強化税制を拡充の上2年延長
法人課税では、「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例」に関して、所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800 万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げた上、適用期限を2年延長等する。
「中小企業投資促進税制」については、適用期限を2年延長等。このほか、「中小企業経営強化税制」について、売上高100 億円超を目指す、成長意欲の高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるよう拡充等し、適用期限を2年延長する。
消費課税では、「外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)」について、出国時に持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。令和8年11 月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。
リース税制 新リース会計基準に伴い法人税・消費税で所要の整備
企業会計基準委員会(ASBJ)が本年9月13日に公表した企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等に伴い、法人税と消費税について、次の整備を行う。
〈法人税〉
・法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引(資産の賃貸借のうちリース取引(ファイナンス・リース取引)以外のもの)によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。
・リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、一定の経過措置を講じた上、廃止する。
〈消費税〉
・リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は、一定の経過措置を講じた上、廃止する。