平成27年度税制改正で創設されるいわゆる出国時課税制度は、1億円以上の有価証券等を有する居住者が国外転出する際に譲渡があったとみなして課税するもので、株式譲渡益の非課税国に出国して売却するという租税回避行為の防止措置だ。
国外へ移住する場合だけでなく、1年以上国外に勤務するなど転勤で出国する場合も対象になる。上場株式のほか、非上場株式やストックオプションなど、所得税法上の有価証券等が1億円以上あるかで判定する。
本制度は本年7月1日以後の国外転出から適用されるため、制度のポイント等を早めに把握しておきたい。