電気通信利用役務提供の範囲や「事業者向け」の対象取引が明らかに

 27年10月1日以後の資産の譲渡等から、電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け(国外事業者が国内事業者に対して行うもの)」のものについては、サービスの受け手に納税義務を課すリバースチャージ方式が導入される。

 「事業者向け」となるのは、サービスの性質上、受け手が事業者に限られるもののほか、個別契約により受け手が事業者であることを特定したうえで提供されるものが該当する。

 電気通信利用役務の提供の対象取引例、対象外取引例を含めて紹介する。
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