配偶者居住権の評価に係る通達を公表・所有権者移転の取扱い等新設

今年4月1日から配偶者居住権制度がはじまる。配偶者居住権の評価額の算定方法は,令和元年度改正にて法整備され,昨年7月には通達が公表されている(No.3564)。さらに2月27日に,追加の改正通達が公表された。配偶者居住権に基づく敷地利用権は,居住建物の一部を賃貸している場合には賃貸部分を按分計算で除外して評価額を算出することになるが(No.3551),改正通達では賃貸部分が一時的空室状態であった場合の取扱いなどを示している。

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