平成26年4月1日以後に行われた資産の譲渡等又は課税仕入れから新消費税法が適用されるが、棚卸商品の販売等に係る資産の譲渡等の時期は、事業者が継続して採用している計上基準に基づき決定される。
そのため、消費税率の引上げに際して、例えば、出荷基準で売上計上している売上げ側が施行日前に出荷をし、検収基準で仕入計上している仕入れ側が施行日以後に検収した場合は双方で適用税率が異なることになる。
この点、消費税は前段階税額控除であることから、請求書で税率5%での資産の譲渡等が行われたことが明らかな場合には、仕入れ側は税率5%で仕入控除税額の計算を行い、税込金額の請求で消費税額等が不明の場合には、仕入計上時期の税率で仕入れに係る控除税額を求めることとなろう。