休眠預金等の民間公益活動への活用【マネジメント倶楽部・BUSINESS TOPICS】

このコラムは『マネジメント倶楽部』2019年1月号に掲載されました。

2019年1月から休眠預金等が民間公益活動に活用されます。
休眠預金等とは
休眠預金等とは、預金者等が名乗りを上げないまま、10年以上放置された預金等のことです。2018年1月に休眠預金等活用法が施行され、2009年1月1日以降の取引からその後取引のない預金等は民間公益活動に活用されることになりました。
2009年1月1日から10年が経つ2019年1月1日から休眠預金等が発生することになります。
金融機関は、1万円以上の残高がある預金等の存在を預金者等に通知し、預金者等の所在が確認できない預金等について、ホームページで公告を行った上で、預金保険機構に移管します。なお、休眠預金等となった後も、預金者等は、いつでも預金等があった金融機関の窓口で休眠預金等の払戻しを受けることが可能です。払戻しを受けるには、通帳、キャッシュカード、本人確認書類などを金融機関に提示します。通帳等を紛失している場合には、本人確認書類などの提示でも払戻しが可能です。預金等の「元本」に「利子」を加えて金融機関から払い戻されます。
預金者等が名乗りを上げないままとなっている休眠預金等は、払戻額を差し引いても、毎年700億円程度にものぼります(2014〜2016年度)。預金等の公共的役割に照らし、預金者等に払い戻す努力を尽くしたうえで、休眠預金等を社会全体への波及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することで広
く国民一般に還元すべきという考えです。

休眠預金等とは活用の仕組み
内閣府の基本方針に則して、毎年度、当該年度の休眠預金等交付金の額の見通し、活用の目標、事業実施団体の選定基準等を定める基本計画が策定されます。基本計画は、休眠預金等活用審議会での議論に基づいて策定され、様々な知見を持つ専門家による議論や、実際に活動する団体からのヒアリング等を経て策定することが想定されています。
休眠預金等の移管・管理・活用の仕組みは以下のとおりです。
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