来月早々に施行予定の中小企業者等の固定資産税減税制度は、一定の設備を導入した場合に、3年間固定資産税の課税標準が1/2とされる。対象となる機械装置は、(1)販売開始から10年以内、(2)旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産性、精度等)が年平均1%以上向上、(3)1台又は1基の取得価額が160万円以上、であることを設備の要件としている。さらに適用するには、経営力向上計画に対する主務大臣の認定を受ける必要があり、通常は計画の認定後に、設備の取得という流れで設備投資を行わなければならない(No.3411)。ただ、設備の取得から一定期間内に計画が受理された場合には、計画の申請前による取得という流れでも適用できることが判明した。