免税事業者のインボイス登録に係る経過措置により改正前後で"2年縛り"に相違点

令和4年度改正により,令和5年10月以後のインボイス制度へ円滑に移行するため,免税事業者のインボイス登録に係る経過措置が見直される。これまでは,令和5年10月1日の属する課税期間以外で期中から適格請求書発行事業者の登録を受けることができなかったが( №3673 ),同改正では令和11年9月30日までの日の属する課税期間まで期中登録を可能とする経過措置が盛り込まれた。免税事業者に変更できない"2年縛り"も改正前後で相違が生じる(6頁)。

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