勘定科目等からみた用途区分への対応② 通信費等の管理費用を区分する場合は「支払対価の額」を区分できるかどうかがポイント

 消費税の仕入税額控除で個別対応方式を採用する場合の実務対応について、疑問点にお答えするQ&Aの第6回は、引き続き、勘定科目からみた用途区分の方法等について取り上げる。

 前回、製造原価や売上原価に含まれる費用は、「課税売上げのみ」又は「非課税売上げのみ」に対応するものと区分することが可能であることをお伝えしたが、例えば、電話代などの通信費等のように、一括して支払うことが一般的な間接費用を区分する場合には、「課税売上げのみ」又は「非課税売上げのみ」に使用されたかどうかを特定できるかが一つのポイントとなるようだ。

 つまり、支払対価の額そのものが区分可能かという点に着目する必要がある。その他、製品の開発に直接結びつくとは限らない基礎研究や応用研究に係る費用の用途区分等を再確認する。
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