最高裁判決 剰余金の配当を巡る事件で納税者勝訴も国側の主張認める

 最高裁は3月11日,米国デラウェアLLCの外国子会社からの利益剰余金と資本剰余金の双方を原資とする剰余金のみなし配当等や有価証券の譲渡損益を巡る事件について,二審で敗訴していた国側の上告を棄却した。最高裁判決では,プロラタ計算に係る政令は違法で無効と判示。ただ,配当の原資全体が「資本の払戻し」に該当する旨を指摘し,国側の主張を一部認めている(次号で詳報)。

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