耐震性が不足している老朽化マンションについては速やかな対応が必要なため、先の通常国会でマンション建替法の一部を改正する法律が6月25日に公布されている。
これに伴う税制措置として、平成26年度税制改正においては新たに創設されたマンション敷地売却制度について、転出者に係る所得税・住民税等の譲渡所得の軽減税率や特別控除などの特例措置と借家権者等への補償金の総収入金額への不算入措置が新たに設けられた。
適用は改正マンション建替法の施行日以後の譲渡からとされており、8月20日に公布された同法の施行期日を定める政令によれば26年12月24日以後の譲渡等からとなる。