2016/11/17 20:59
国税庁は11月16日、「平成27事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」をとりまとめ公表しました。
租税条約等に基づく情報交換には、主に、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」、及び「自動的情報交換」の3つの類型があります。
「要請に基づく情報交換」においては、国税庁から外国税務当局に発した要請件数が366件(前事務年度526件)、「自発的情報交換」においては、国税庁から外国税務当局に提供した件数が186件(同317件)、「自動的情報交換」においても、国税庁から外国税務当局に提供した件数が18万8,000件(同13万7,000件)となりました。
「要請に基づく情報交換」において、国税庁から多く要請をした国としては、韓国、中国、香港、シンガポール、米国などがあります。
また、共通報告基準(CRS)による「非居住者金融口座情報の自動的交換」についても整備が進められています。
各国の税務当局は、自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座の口座残高等の報告を受け、その情報を租税条約等に基づいて、その非居住者の居住地国の税務当局に提供するものですが、現在、101か国・地域が参加を表明しています
日本では、平成30年に初回の情報交換が行われることとされています。
提供元:kokusaizeimu.com