「みなし配当」に係る源泉徴収された復興特別所得税は原則どおり支払いを受けるごとに按分計算・端数処理して控除

 源泉徴収時には所得税と区別する必要のない復興特別所得税も、税額控除は復興特別法人税からとされているため、利子や配当等を受け取る法人側では、申告時に按分計算によってこれらを区別する必要がある。

 原則は、「復興特別所得税に関する政令第4条第2項及び第3項に定める方法」により、支払いを受けるごとに按分計算及び端数処理を行うが、既報のとおり、預貯金の利子や合同運用信託の収益の分配に係るものについては、期末に一括して按分計算することが認められる。

 また、元本等の所有期間で按分する公社債の利子等や剰余金の配当に係るものも、簡便法の場合には期末一括配分処理が認められる。他方で、個別法を用いる場合や「みなし配当」などは、合理的な方法がなければ、原則どおり、支払いを受けるごとに按分・端数処理を要する。
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